■職務の内容
測量士・測量士補とは測量法(昭和24年法律第188号)に定めてある国家資格を取得のうえ登録をし、技術者として基本測量又は公共測量に従事する者をいいます。
その職務の内容として
・測量士は、測量に関する計画を作成し、又は実施する。
・測量士補は、測量士の作成した計画に従い測量に従事する。
と定められています。
■資格
測量士・測量士補の資格を取得するには、大学等において測量に関する科目を修め卒業するか又は測量専門学校において測量に関する知識、技能を修得してそれぞれ測量士補の資格を取得し、その後ー定の実務経験年を経て測量士の資格を取得する方法と、測量士・測量士補とも国家試験に合格して取得するという二つの方法があります。
1.国家試験によらず資格を取得する場合・・・本校の情報測量学科・情報測量設計学科に該当します。
・大学又は短期大学、高等専門学校において測量に関する科目を修め卒業したもの
(測量士補となる資格取得)
・当該大学等を卒業後測量に関し1年又は3年以上の実務の経験を有するもの
(測量士となる資格取得)
・ 国土交通大臣の指定する測量専門の養成施設において1年以上測量士補となるのに必要な専門の知識、および技能を修得したもの
(測量士補となる資格取得)
・当該技能等を修得し、測量士補となる資格を取得後測量に関し2年以上の実務の経験を有するもの
(測量士となる資格取得)
・測量士補で、国土交通大臣の指定する測量専門の養成施設で指定された科目について高度の専門の知識技能を修得したもの
(測量士となる資格取得)
2.国家試験により資格を取得する場合
前記以外で、測量士・測量士補となる資格を取得しようとするときは、国土交通省国土地理院長が行う測量士又は測量士補試験に合格することが必要です。
試験は、測量士・測量士補を同時に行います。実務経験とか学歴などの受験資格は必要としませんので誰でも受けられます。
最近の合格率は、測量士は8〜9%、測量士補は17〜19%となっています。
試験は毎年5月中旬頃全国一斉に実施されます。試験日、受付期間等については例年1月下旬の官報に掲載されますが、受付は国土交通省国土地理院総務部総務課が行っております。
3.登録申請の手続き
測量士又は測量士補となる資格を有する者が測量士又は測量士補になろうとするときは、国土地理院長に対して測量士又は測量士補名簿に登録の手続きをしなければなりません。